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| その他 トピックス |

| 医療費控除 |
1、医療費控除について
自分や家族のために医療費を支払った場合、 一定の金額の”所得控除”を、受けることができます。 (1月1日〜12月31日分)
2、医療費控除の対象となる金額
次の式で、計算した金額(最高で200万円)です。
(支払った医療費−Aの金額)−10万円(年間所得200万円未満の場合はその5%)
Aー 保険金などで支給される金額・・・生命保険契約や健康保険などで、支給された金額
3、手続き
確定申告の際、医療費の領収書、支払いを証明する書類を提示する。 給与所得のある方は、源泉徴収表も提示する。
4、対象となる医療費
(1) 医師、歯科医師による治療費。 (ただし、健康診断の費用や医師らへの謝礼は不可)
(2) 鍼、灸、マッサージ、整体などでの施術費。 (ただし、疲れを癒したり、体調を整えるためのものは不可)
(3) 治療に必要な医薬品の費用。 (ただし、ビタミン剤やサブリメントなどの予防や、健康増進のためのものは不可)
(4) 保健師、看護士、家政婦など、療養に必要な付き添い費用。 (ただし、付き添っても、家族や親類縁者への心付けは不可)
(5) 医師の送迎や、通院にかかる費用。 (ただし、自家用車のガソリン代や駐車料金は不可)
(6) 妊娠、出産、入院、食費、個室費用、介護サービスでの負担額などなど、 控除の対象となるか、解釈の微妙なケースもあります。
*その他、判らない点については、事前に税務署にお問い合わせ、ご相談ください。
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